取引先の売掛金を長い間回収するのを忘れていました。 急いで回収にいったところ昔のことで覚えていないといわれ、支払いを拒否されてしまいました。この売掛金はもう回収できないのでしょうか?
まず売掛の事実、売掛金未収の証拠をできれば書面で用意し、再度A社との話し合いに臨むべきでしょう。それでも、先方が白を切るのであれば、最終的には裁判に訴えて強制的に履行をはかるしかありません。この際は時効(消滅時効)に気をつけておくべきです。
今回問題となっているのは「売掛金」ですから、民法の規定によって2年の消滅時効にかかります。この時効期間がすでに経過しているのであれば、たとえ裁判に訴えてもA社から時効を援用されると売掛金の回収は事実上不可能です。
ただ、まだ、時効期間が満了していないのであれば、取り合えず早急に時効中断の手続きをとることがのぞましいでしょう。これを行わずに交渉をつづけると、交渉が漸く合意に達せそうになったときには消滅時効などということにもなりかねません。
時効を中断する方法としては、まずは「催告」が手軽でしょう。催告は様式は定まっているわけではありませんが、後日の証拠とするために内容証明郵便でA社に郵送しておくことが望ましいでしょう。これから、半年以内に支払われれば問題はありませんが、それがなされない場合は、訴訟を提起するなどの手続きを踏む必要があります。
「消滅時効」
権利を長期間行使しなかったために権利が消滅してしまう時効。時効にはこのほかに、長時間権利者であるかのようにしていたために真の権利者とみなされる「取得時効」があります。また、消滅時効でも債権の種類に応じて期間が異なります。


