社内で提案を募って、選考されたデザインを商品化することになりました。提案の採用が決定した社員から、報奨金はもらえないのでしょうかという話がでましたが、そのあたりの扱いはどのようにすればよいのでしょうか?
職務創作
従業員たる社員が創作した意匠について、一定の要件を満たせは、従業者が意匠権者として登録されていても使用者はその意匠を実施し、商品化することができます。このとき、使用者は従業者に対価を支払う必要はありません。これはいわゆる法廷の通常実施件のひとつです。
その趣旨は、創作者である従業者の利益と給料を払い、研究に必要な資材・機械設備を提供し、補助員等の費用も負担している使用者の利益との調整を図ることにあります。したがって、この場合にも、あくまでも意匠権者は従業者であり、会社には実施権という限度で利益が与えられているにすぎません。
ここにいう従業者とは、社員・従業員の他、常勤・非常勤を問わず、顧問、嘱託、パート等も含まれ、判例上法人の役員も含まれます。
意匠権者
なお、意匠権者とは、意匠の登録を受けたことにより、その意匠を使用した物品について業として製造、使用、譲渡等をすることができる独占的・排他的権利を有する者をいいます。もっとも、意匠権者以外の者も、権利者の許諾ないし法律上、その意匠を使用・実施することができます。このうち法律上認められる権利を法定の通常実施権といいます。ただ、この権利はその意匠を使用・実施する権利を独占する権利(専用実施権)までは含みません。
職務創作として通常実施権が認められる場合
次の要件を満たせば、使用者に通常実施権が認められます。
1. 創作された意匠がその性質上使用者の業務の範囲に属すること
例えば、食器メーカーの従業者が靴の意匠を創作しても、使用者の業務の範囲には含まれませんが、コーヒーカップの意匠であれば、業務の範囲に含まれるという ことになります。
2. この意匠の創作が従業者の現在または過去の職務の範囲に属すること
過去の職務まで含まれているのは、従業者においては、企業内で所属部署の異動があることが常態であり、職務を現在のものに限定したのでは使用者に対する実施権の付与として不十分だからです。ただ、使用者と従業者という身分関係を現に有する者の利益調整という職務創作の制度趣旨からは、退職した従業者の職務はここにいう過去の職務には含まれません。「職務」については、特に会社から創作を命じられたり、課題を与えられている場合に限らず、創作にいたった思索が使用者との関係で従業者の義務とされる行為の中に予定され、期待されている場合をも含みます。したがって、特にデザインを主に担当している必要はないわけです。
職務創作への対価
職務創作については、使用者は契約・就業規則その他で定めておくことにより、従業着から意匠登録を受ける権利や意匠権の譲渡を受けたり、専用実施権の設定を受けたりすることができますが、この場合は相当の対価を支払う必要があります。
応募条件により決定
ご質問の場合には、社内で提案を募ったデザインということですので、貴社から応募の条件が提示され、社員はそれに応じて応募しているものと思われます。このような場合、貴社と社員との間で一種の契約が成立していると考えられますので、意匠登録を受ける権利や意匠権の帰属、貴社の意匠実施条件、そして対価などについてもその応募の条件によって定まります。もっとも、ご質問の場合は、対価については条件に定められていなかったようです。このような場合、職務創作の意義や、デザインを社内で募った趣旨などから個別に考えていかざるを得ないものと思われます。


