『関連意匠登録しようと思っていたものが市販品と似ていたら?』

斬新なデザインの電話機が完成し、意匠登録を出願しました。引き続き、このデザインを完成させる過程で考えた、類似したデザインについても登録しようと思っています。市販品に似たものもあるのですが、登録できるでしょうか?

関連意匠
関連意匠とは、意匠権者が自分の登録しようとする意匠に類似している意匠について登録を受けることができるものです。意匠権の効力の及ぶ範囲は、登録意匠とこれに類似する意匠ですが、意匠登録出願の願書に添付されている図面、写真によって類似の範囲を想定することとなるため、意匠の類似の判断は極めて難しいものです。そこで、意匠法では、関連意匠の規定が設けられました。すなわち、意匠権の保護の範囲を本意匠に類似する意匠にまで拡張することを制度化することよって、意匠権の保護を強化しているのです。
法改正
関連意匠制度は、平成10年5月6日に公布された特許法等の一部を改正する法律により、類似意匠制度が廃止されて導入されたものです。改正の要点は次のとおりです。
1. 出願について、従前類似意匠では、本意匠の出願後であれば出願が可能でしたが、関連意匠では、本意匠の出願と両日になすことが必要となりました(意匠法10条)。
2. 意匠権の存続期間について、類似意匠では、明文規定はなく、本意匠の存続期間に従うとされていましたが、関連意匠では、明文規定で本意匠の設定登録の日から15年と定められました(意匠法21条2項)。
3. 本意匠と関連意匠との関係について、類似意匠では、類似意匠の登録をすると、類似意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と合体(旧意匠法22条)し、合体の結果、本意匠権が消滅・移転すれば類似意匠権も消滅し、本意匠権に設定された実施権等の効力は当然に類似意匠権にも及ぶとされていました。関連意匠では、この点についても改正が有りましたが、これについては後述します。
解決策
関連意匠の登録要件
関連意匠の登録要件としては、以下のも甲が挙げられます。
1. 本意匠の存在
関連意匠の登録には、その元になる本意匠の存在することが必要であり、さらに、本意匠登録の出願と同日に出願することが必要です。
2. 本意匠にのみ類似すること
自己の本意匠に類似していることが必要であるのは当然ですが、関連意匠出願前にすでに登録されている他者の意匠や、すでに他者が出願中の意匠にも類似している場合には、登録をすることはできません。また、たとえ他者がまだ意匠登録していなかったり、登録出願中でなくても、他者のものとして関連意匠出願前にすでに一般によく知られている意匠については関連意匠の登録はできません。
3. 関連意匠にのみ類似する意匠ではないこと
関連意匠に類似していても、本意匠に類似していない意匠については登録することはできません(意匠法10条2項)。なぜなら、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を許せば、最終的には本意匠に全く類似しない意匠の登録までも許すことになりかねず、関連意匠の保護の範囲が無限に拡大するおそれがあるからです。
4. 主体の同一性
本意匠と関連意匠の出願の主体は同一でなければなりません(意匠法10条)。
関連意匠の効力
関連意匠の登録をすると、関連意匠の意匠権は、関連意匠はもとより、関連意匠に類似する意匠にも及ぶものと考えられます(後述の判例参照)。
本意匠と関連意匠、及び関連意匠相互間の関係
1. 意匠権の移転について
本意匠及び関連意匠は、分離して移転することができません(意匠法22条1項)。また、本意匠について登録料の未納付による消滅、無効審決の確定又は放棄がなされた時は、関連意匠はそれに伴って消滅等することはありませんが、複数の関連意匠の意匠権を分離して移転することはできません(意匠法22条2項)。
2. 専用実施権の設定について
本意匠・関連意匠の意匠権の専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一人に同時に設定する場合に限り設定することができます(意匠法27条1項但書)。但し、本意匠について登録料の未納一付による消滅、無効審決の確定又は放棄がなされた時は、複数の関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について、同一人に同時に設定する場合に限り設定することができます(意匠法27条3項)。
ご質問の場合
ご質問の場合、本来の電話機の意匠登録の出願をなさったところということですので、すでに本意匠の出願は終了したことと思われます。関連意匠の出願は、本意匠の出願と同日になす必要がありますので、もはや出願・登録はできないこととなります。また、市販晶の電話機のデザインに類似したものは、すでに一般によく知られているデザインといえる場合が多々あると思われますので、その場合は、それが意匠登録されていなくても、その関連意匠の登録はできないこととなると思われます。

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